親所有のマンションに子だけが住む場合の、使用貸借の適用範囲について質問です。
親が現金一括で購入したマンションに、子である自分だけが住む場合についての質問です。詳細については以下の通りです。
・マンションは新築分譲で、販売価格は3500万円前後。
・購入するマンションは父と母の共有名義。
・登記費用などを含め、購入時の資金に関して子はお金を一切出していない。
・部屋は未使用で、鍵引き渡しの時点から基本的に子だけが使用する。
・親は遠方の持ち家に住んでおり、マンション購入後も子と同居はしない。
・ただし親用の寝具や一部持ち物は常に部屋内に確保されていて、来訪さえすれば親はいつでも自分の部屋として使用出来る状態。
・家賃は取らない(仮に賃貸とした場合の家賃相場は13万円ほど)。
・ただし毎月の管理費・修繕積立金、各種マンション設備の使用料と毎年の固定資産税は子が負担する。
(管理費などは契約した親の口座から引き落とされるが、後日その同額を子が親の口座に振り込むという形。すべてを合わせて年間50万円ほど)
・光熱費や衛星テレビ等の契約と支払いに関しては、子の名前で契約して子が支払う。
・必要に応じた部屋の修繕なども子が自分で行い、費用も負担する。
・子がマンションに住んでからも、親は暦年贈与として毎年110万円を子に振り込むつもりでいる。
以上のように、親がマンションを購入してその名義を保持したまま、実際には子だけがその住人として使用する形です。
この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか?
それとも通常の賃貸として貸し出した場合の家賃相当額分(毎年13万×12ヶ月分)がみなし贈与として発生するのでしょうか?
親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。
あるいは実態としてそもそも子の持ち家同然となっていることが明らかなので、親が子にマンションを買ってあげた=子が販売価格3500万円のマンション自体を贈与されたものとして多額の贈与税(数百万~1000万円以上)が発生する可能性もあるでしょうか?
自分でもまとまっておらず一度に多くの質問となってしまいますが、可能な範囲で回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
使用貸借で問題ありませんので、贈与税などの申告は必要ありません。
親名義の不動産に子供が住む場合、通常、家賃のやり取りをするということの方が稀でなので、親の建物に子供が家賃を払わずに住んでいても課税関係は生じません。
迅速で丁寧な回答、ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2019年12月08日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。