貸地を売ったときの固都税の確定申告
土地を貸していて、地代が年80万円、固都税が年20万円でした。
今年の6月末に、その土地(貸地)を売って、買い主から、売買代金に加えて、固都税の清算金(半年分の10万円)を受け取りました。
来年2月に行う確定申告について、
①譲渡所得の計算に際し、土地(貸地)の売買代金に固都税の戻り分(清算金)10万円を加えなければならない。
②今年の不動産所得の計算に際し、半年分の地代40万円から固都税20万円(1年分)を控除できる(半年分の固都税の清算金10万円は、①の譲渡所得に既に計上してるので、②の計算時には考慮しなくて良い)。
上記の考え方でよろしいでしょうか。
税理士の回答

相談者様が支払った固定資産税等の納税義務者は相談者様になりますので、1年間分の費用を必要経費に計上して頂いて結構です。
従いまして、次のようになります。
①→半年分の固定資産税等相当額は譲渡収入になります。
②→上記記載の通り、20万円(1年分)を必要経費に算入可能です。
お早めにご回答いただきまして、助かりました。誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年12月08日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。