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確定申告が不要な場合でも申告できるのでしょうか?

給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要と聞きました。仮に、所得控除を引いた金額が150万円以下で、雑所得として10万円の所得があった場合、確定申告は不要となりますが、このまま申告することは可能なのでしょうか?
このケースだと住民税の申告は必要になると思うのですが、ならば最初から確定申告してしまえば同時に住民税の申告もできるので良いかと思ったのですが、申告不要=申告不可能という事なのでしょうか?

税理士の回答

税理士の清水と申します。

確定申告が不要とは「申告しないことも選択できる」という意味ですので、申告可能です。

無料申告会場などで手続きをすると、「申告しなくてもいいですよ」と言われるかも知れませんが、そのまま手続きをすれば大丈夫です。

参考にして頂ければと思います。

確定申告不要とは申告を省略することができるということであり、申告が出来ない訳ではありません。
申告することによって還付になることもありますし、所得税の確定申告は住民税の申告も兼ねてますので、申告することは勿論可能です。
宜しくお願いします。

疑問が解消されて助かりました。お二方ともご回答いただいて本当にありがとうございました。

本投稿は、2016年07月05日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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