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学生で親の扶養に入っている場合の確定申告の必要の有無ついて

給与扱いのアルバイトと報酬扱いのライブチャットの仕事を掛け持ちしています。
親の扶養に入っている学生です。

1月〜12月までのライブチャットでの報酬額が20万円を超えてしまいました。(12月までに給与30万円、報酬38万円)この場合確定申告は必要でしょうか?

確定申告の必要の有無について、報酬の方のお店に問い合わせると「こちらではあなたのマイナンバーを登録していないし給料は手渡し。それに給料が132万円を超えていないから確定申告しなくても大丈夫だよ」と言われました。

自分で調べたサイトには給与扱いのアルバイトを掛け持ちしている場合、報酬が20万円を超えると確定申告が必要だと記載されていました。報酬の方のお店の人が言っている事が、間違っているか 嘘を付いているように思えて不安です。

①この場合確定申告は必要でしょうか?
②また、確定申告する場合親にチャットの仕事をしていることがバレてしまいますか?

拙い文章ですみません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

①所得税の計算において、所得控除にはさまざまな控除がありますが、基本的な控除は「基礎控除」です。これは、「誰でも1年間でこれくらいは経費がかかるでしょう」と、1年間の合計所得から一律で差し引かれる控除額です。その控除額は38万円なので、所得が38万円以下の人は基礎控除を差し引くと0円となり、確定申告は不要になります。


あなたの場合、給与所得は0(給与所得控除が65万円あるため)になりますし、仮にチャットにかかる経費が0だったとしても所得は38万円となり基礎控除額以下になりますので、確定申告の必要はありません。
ただし、所得が38万円以下の人で、源泉徴収税額を差し引かれている人は、確定申告をすればその源泉徴収分を取り戻すことができます。

②あなたは確定申告の必要はありませんが、仮に確定申告する場合、職業欄に「チャットレディ」と書かなければ(学生でOK)わかりません。

中西さん
分かりやすいご説明ありがとうございます!
すぐに丁寧な回答を頂けて驚いております。

頂いた回答について追加で質問させてください。
①このチャットレディの仕事では、今年稼いでいい報酬額は38万円までという事でしょうか?また、報酬支払いでの収入もある場合給与支払いのバイトではいくらまでなら確定申告の必要が無いのでしょうか

②1〜8月まで喫茶店バイトでの給与+9月から現在までチャットの報酬+チャットのお仕事と同時に始めたマッサージのバイトの給与
を受け取っています。掛け持ちのバイトがあるという事で確定申告が必要になる事もありますか?
サイトで調べたところ、「掛け持ちのバイトがある場合はサブのバイトは20万円以下でないと確定申告が必要」
という内容がありました。私の場合、掛け持ちバイトありという事で、報酬額が38万円以下でも確定申告は必要になりますか?

確定申告に関して分からないことばかりで沢山質問してすみません。

①チャットの仕事が家内労働者の特例(65万円まで必要経費を認める)に該当すれば給与とチャットによる収入の合計が103万円までは申告はいりません。
今年の収入合計は、68万円ですのであと35万円までは大丈夫ということになります。
※家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
チャットの仕事を掛け持ちではなく1箇所のみ所属していれば、該当すると思います。

②アルバイトを掛け持ちしていても給与の合計額が30万円であれば、結局のところ所得税はかかりませんので、確定申告は必要ありません。

なお、今回のご質問に対する回答は、すべて所得税の確定申告の要否について行いましたが、住民税はそれまでの収入(100万円)を超えると申告が必要になりますので、ご注意ください。
また、チャットの所得計算において、メイク代やパソコン、照明に関する費用など、必要経費が控除できますので、領収書を残すようにしてください。

中西さん
ありがとうございます!!
どう調べればいいのか分からず困っていた所が全て分かりました

住民税にも申告が必要な場合があるのですね
全体の収入が100万円を超えないよう気を付けます!質問以外の注意点までご丁寧に教えていただき本当に助かりました!
質問して良かったです!
ありがとうございました^^

本投稿は、2019年12月11日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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