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一つの敷地に2つの建物がある場合の譲渡

一つの敷地(兄弟で1/2共有)に2つの建物(兄弟で1/2共有)があります。それぞれ私と弟が独立して居住していますが、この度売却しました。私の家は木造2階建で敷地面積40㎡(総床面積80㎡)で、弟の家は木造平屋で110㎡あります。2人とも居住用の特例3000万控除を使いたいのですが、庭(2つの建物の南側)の分け方がわかりません。ネットで調べると、敷地面積(40:110)で分ける方法と建物総床面積(80:110)で分ける方法が出てくるのですが、どちらでやってもよいということでしょうか。(1階敷地でやるべきで、総床面積はダメと書いてあるとこともありますが理由がわかりません)庭は門扉からの芝生で、利用状況は、兄弟で似たようなものです。(家に入るまで通るだけです。少し広いですが)よろしくお願いします。

税理士の回答

そもそも共有というのは、土地や建物を分けずに所有している状態です。買い主が、兄弟の土地建物を一括して買うのであればともかく、別々の人ならば、分割が必要です。新しい買い主が共有の状態で良いなんてことはありませんから。

分割した時点で、敷地面積で分けるか、総床面積で分けるかなんて無意味なことがわかります。
1/2ずつの共有ですから、価値が同じでないと贈与関係が生じます。
また、実際に利用している部分の価値が1/2ずつでないと、少なく使っていた人は、その部分は居住用ですが、それを超える部分で1/2までの部分は、居住用といえません。


長谷川税理士さま ありがとうございます。土地建物一括売却しました。その際の売却収入は折半です。(所有権1/2ですので)この場合、それぞれが同一敷地内(土地約150坪)の別家屋に住んでいるので、家屋以外の庭部分について、どのように分ければよいのでしょうか。

本投稿は、2019年12月13日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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