個人事業主の収入について(確定申告)
今年の6月末にY社役員を退任し、7月より以下の各業務により収入を得ることとなりました。各々について確定申告においてどう申告処理をすればよいかご教示お願いします。 なお、個人事業主登録を実施済みで、個人事業主収入(所得)に相当する分は事業所得として青色申告、そうでない分については給与所得かなと思っています。具体的には以下です
1 退任したY社と新たにアドバイザー契約を締結し、月額報酬20万円としました
わたしの想定として、上記に係る報酬に消費税を加算-上記に対する源泉徴収を収入とし、交通費などの必要経費を除算し、事業所得を確定、その後65万円の控除の上、課税額の確定と考えています
2 上記以外に、P社と非常勤顧問(支援業務)契約を締結し、月額報酬10万円としました 上記1と同様の個人事業売上として処理と考えています
3 さらにP社子会社の非常勤監査役に就任しました。
月額3万円で取締役会で審議、可決されています
この収入は上記と異なり給与所得に近いと考えられ、個人事業主所得ではなく
給与所得と考えています。 なお、月額3万円に対して所得税(乙欄 3.06%)
が控除され振り込まれます。
以上の1,2,3の各ケースについて所得計上の分類をご教示いただきたくよろしくお願いします
特に、3のケースは2の延長の業務なのですが、監査役収入を事業所得として処理か、給与所得として処理かが不明です。 最終的には各所得は合算されるので税額は変わらないのでしょうが、、
差異があるとすれば、給与所得にした場合、交通費を必要経費で処理できない、といったところでしょうか(計上できますか?)
すみませんが、よろしくお願いします
税理士の回答

まず、事業所得と給与所得の定義を確認すると次のようになります(最高裁判示より)。
○事業所得とは、『自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう』
○給与所得とは、『雇傭契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう』
上記を前提にご相談の1~3を考えてみますと、
1に関しては、相談者様の役務提供に独立性があり、Y社の指揮命令系統に従属していなければ、事業所得で宜しいと思います。なお、源泉税が控除される計算になっていますが、特定の資格に基づく報酬であれば源泉徴収の対象になりますが、そうでない場合には源泉徴収は必要ありませんので、その点は再確認された方が宜しいかと存じます。
2に関しても上記と同様です。
3に関しては、監査役報酬としての収入になると思いますので、給与所得になると考えます。
各所得金額の計算方法は次の通りです。
○事業所得の金額:「収入金額-必要経費」・・必要経費は実額を計算します。
○給与所得の金額:「収入金額-給与所得控除額」・・給与収入の金額に応じて一定額が控除できますので実額を集計する必要はありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年07月08日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。