大学四年生の1月以降の給与における確定申告
現在は扶養に入っている大学四年生です。確定申告、年末調整の仕組みについてお尋ねしたいことがあるため質問させて頂きます。
お忙しいとは思いますがご回答いただけると幸いです。
①来年就職先で年末調整があるのですが、大学四年生の1から3月に働いた分の給与は、マイナンバーにより就職先にも、税務署にも伝わるという仕組みなのでしょうか。それとも給与明細を渡さないと就職先にも税務署にも伝わらないのでしょうか。
②もし給与明細を渡さなければ伝わらないとすると、掛け持している方の給与明細を提出しない人も出てきそうだと思ってしまうのですが、実際のところそういう人もいらっしゃるのでしょうか。マイナンバーを提出して働いているアルバイト先なら、きちんとばれることの方が多いのでしょうか。
また、マイナンバーを提出せずに働いている職場や、単発のお仕事の給与についても、給与明細を提出しない人もきちんと発覚するようになっているものなのでしょうか。
無知でお恥ずかしいのですが、気になったため質問させていただきました。よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
通常は、アルバイト先から給与支払報告書が提出されるため、税務署や市区町村に収入が把握されます。
3月までのアルバイト先からはあなたに源泉徴収票が交付されますので、それを就職先へ提出しあわせて年末調整をしてもらいます。
お忙しい中ご返信くださりありがとうございます。
伺いたいことがあるのですが、マイナンバーを提出して働いたところと、そうでないところでは、アルバイト先からの給与支払い報告書の提出有無に違いはないということでしょうか。
もし違いがないということでしたら、なぜマイナンバー提出が求められるアルバイト先と、そうでないところがあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

中田裕二
マイナンバーを知らせない勤務先は給与支払報告書を提出しなくてもいいということはありません。
主たる勤務先には扶養控除等申告書を提出することになり、それにはマイナンバーの記載欄があります。
ご返信ありがとうございます。
大変納得いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月14日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。