税理士ドットコム - 個人事業主から会社員になったときの確定申告 - 「個人事業主の時の税金はどれだけ取り戻せるか」...
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個人事業主から会社員になったときの確定申告

今年11月いっぱいで、個人事業主を辞めて、12月から正社員で雇用してもらえることになり、自分で確定申告しなくても良くなったのですが、年末調整では、個人事業主の時の税金はどのくらい取り戻せるのでしょうか?

税理士の回答

 「個人事業主の時の税金はどれだけ取り戻せるか」のご質問については、「不明です。」との回答になります。
 事業所得と給与所得は併せての「年末調整」の対象になりません。
 また、個人事業に関しては、「事業所得」となるため今年の事業にかかる収入(所得)に関しては、確定申告が必要となります。(併せて「廃業の届出書」を提出することになります)
 12月からお勤めとのことですので、12月分の給与は「扶養控除申告書」を提出した場合「年末調整」の対象となります。
 年末調整はあくまでも「給与所得」に係る収入のみですので、給与に関する所得税額は算出されないと思いますが、所得税は、確定申告により最終的に精算されます。

1.年末調整は、給与所得だけについての所得税の精算になりますので事業所得とは別になります。
2.事業所得については、今年の分の確定申告は必要になります。給与所得と合わせて確定申告をします。

ありがとうございました。いずれにしても今年の事業収入については、確定申告が必要ということですね。
個人事業主の方はいつまで続けられるかわからなかったのですが、とりあえず今年の3月の確定申告の時に青色申告の申請書を出してありましたので、青色申告での申告は、今の状況で可能なのでしょうか?

青色申告は、取りやめの届出書を提出しなければ可能になります。

 青色は申告はそのまま受けられます。
 現金出納帳があればベストですが、収入、費用(必要経費
)を集計して「青色申告決算書」に記載します。
 複式簿記をして、「貸借対照表」を作成していれば青色申告特別控除が65万円(令和2年分は55万円)控除され、貸借対照表の作成がない場合であっても10万円控除が有ります

本投稿は、2019年12月15日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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