確定申告 学生
確定申告、年末調整についての質問です。
現在大学生で、アルバイトを掛け持ちでしており、どちらにも扶養控除申告書を出しています。メインではない方には、至急取り下げて貰おうと思っています。
また、現在のところは年末に始めたため年末調整ができないと言われています。
この会社で働くまでは、別の複数箇所で短期アルバイトを繰り返していました。その際にも求められた所には扶養控除申告書を出していました。
収入が0の時もあれば、15万を越える月があったりで年収は103万は越えませんでした。
会社に年末調整をしてもらえない状態、扶養控除申告書を複数出してしまっている状態で私は確定申告、自身での年末調整の必要はありますでしょうか?
103万以下なら還付金がいらないなら確定申告は不要だと認識していたのですが、ネットだと、掛け持ちは確定申告しないといけない、扶養控除申告書を複数出してしまっている状態だと確定申告しないといけない等の意見があり、不安だったので質問させて頂きました。
解答宜しくお願い致します。
税理士の回答

所得税は、計算したら年税額が算出した場合に確定申告が必要になります。ここでいう年税額は、源泉徴収された所得税を引く前の税額です。
そして、その例外として、確定申告が必要とされた場合でも、給与所得のある者は、そのすべてにおいて源泉徴収されるべき場合で、従たる給与と給与、退職以外の所得が20万円以下なら、確定申告しなくていいといっています。
給与の年収が103万円以下ならば、大原則である年税額は算出されません。なので、他の条件を考慮するまでもなく、確定申告は不要です。
給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計が103万円ですから、課税される金額がないためです。
解答ありがとうございます。
たびたびの質問なのですが、年末調整というものも必要なく、やるべきことは特にないという考えで大丈夫でしょうか?
扶養控除申告書は至急取り下げてもらいます。

年末調整は、会社が行うべきものです。前職分の源泉徴収票を会社に提出し行うのが、本筋ですが、仮にやらなかったとしても、確定申告は必要ないの結論は変わりません。
なお、確定申告は必要ないものの、やれば、15万円を超える月などで源泉徴収された税額が戻りますので、やらないと不利ですよ。
ありがとうございます。
確定申告の件は理解することができました。
度々すみません。
入社月が11月下旬ということもあり、年末調整ができないということでした。
今のところ私の収入額で年末調整をしてもらっていないという状況は放っておいてもいいのでしょうか?
本投稿は、2019年12月21日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。