学生アルバイト掛け持ちの確定申告について
私はいま大学生で居酒屋のバイトとメールレディをかけ持ちしています。居酒屋のバイトは年間で64万円程度、メールレディで年間66万円ほど稼いでいます。
この場合確定申告が必要だと思われるのですが確定申告書を自分で作成する場合に必要な書類と税務署に提出しなければいけない書類、または作成の方法など教えていただければ幸いです。
また勤労学生控除を受けられるか受けられないか、また受けられる場合はどのような手続きをすればいいのか教えてください。
今は親元を学生の離れ姉と2人暮しをしています。住民票は実家のままなのですが、この場合は今年の1/1時点に住んでいた住所でよろしいのでしょうか。
また他に手続きしなければいけないことはありますか?
税理士の回答

1.相談者様は、給与所得と雑所得(メールレディ)がありますので、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額64万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
(2)雑所得
収入金額66万円-経費=雑所得金額66万円
経費が分からないため0とします。
(3)(1)+(2)=合計所得金額66万円
なお、雑所得の経費を引けば、合計所得金額は65万円以下になると思われます。
2.確定申告のためには、以下の書類等が必要になります。
(1)給与所得の源泉徴収票
(2)雑所得については、収入金額と経費の合計額
収入金額と経費については、帳簿を付けておき、領収書等は保存しておく必要があります。
確定申告書には、給与所得と雑所得の金額を記載して、所得金額を計算し納税額を出します。
3.勤労学生控除は、合計所得金額が65万円以下であれば受けられます。この控除は確定申告で受けられます。
4.確定申告書は、今お住まいの住所地の管轄の税務署に提出します。提出は、翌年の2/16-3/15までになります。
雑所得の経費はメールレディであれば、携帯代や電気代などでも可能なのですか?

メ-ルレディであれば、携帯代や電気代(事業分、個人分としての按分は必要)のほか、化粧代、衣装代なども経費として計上できると思います。
本投稿は、2019年12月21日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。