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学生アルバイト 勤労学生控除について

バイトの扶養控除のことについて質問です。
私は今高校2年生でアルバイトをしています。
今年の年収では103万を超えないようなのですが
来年から今のペースで働くと103万を超えてしまいます。
勤労学生控除というのがあるは知っています。
この勤労学生控除って103万を超えても私自身は税金を払わなくても大丈夫ですが、親の納税が増えるというものですよね?これについての質問です。まず、私の家族構成を説明します。今は母子家庭で母。兄。私。の3人で生活しています。親権はもちろん母が取っているのですが離婚する際に父に住所変更がバレるのが嫌なため、私と兄は父の方から籍を抜いていません。母はこの状況なら私の税金が増えても払うのは父親だから大丈夫だ。と言います。果たして本当にそうなのでしょうか?回答お願いします。

税理士の回答

1.相談者様の翌年の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。
2.相談者様は、勤労学生控除を受ければ、所得税は非課税になります。この控除は、年収が130万円以下であれば受けられます。
3.お母様が給与収入があり、相談者様を実際に扶養されているのであれば扶養控除を受けられていると思います。翌年、相談者様の年収が103万円を超えますと、お母様は扶養控除を受けられなくなり税負担は増えることになります。

本投稿は、2019年12月22日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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