退職所得の確定申告の義務について
私は現在個人事業者です。今年の6月まで働いていた会社を退職し、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しました。
通常、この申告書を提出する場合には、退職所得の確定申告の必要はないとのことですが、私のように個人事業も営んでおり、事業所得の確定申告を行っている場合には、退職所得も含めて申告しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

退職所得の確定申告の義務について
私は現在個人事業者です。今年の6月まで働いていた会社を退職し、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しました。
通常、この申告書を提出する場合には、退職所得の確定申告の必要はないとのことですが、私のように個人事業も営んでおり、事業所得の確定申告を行っている場合には、退職所得も含めて申告しなければならないのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の退職金につきましては、他の所得とは切り離して(分離課税)その退職金額だけで税額計算をするようになっています。
従って「退職所得の受給に関する申告書」を提出された場合は、所得税及び住民税の計算も終わっていますので、28年の所得について来年確定申告される場合でも、上記により「退職所得」について改めて記載する必要は有りません。
但し、次の条件がすべてそろった場合には、その「退職所得」も含めて確定申告するほうが有利となります(還付申告)
・事業所得が赤字か金額が少ない事等により、28年の総所得金額よりも、所得控除額の方が多い場合
(総所得金額はご質問からすると、6月までの給与所得と事業所得の合計額と思われます。)
・退職金(退職所得)から差引かれた所得税が有る場合。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
大変参考になりました。
ありがとうございました。
すみませんが、追加で質問させてください。
退職所得申告した場合、住民税の計算上、不利になることはないのでしょうか?
住民税は提出した申告書の所得から市町村が計算すると聴きました。
退職所得を入れなければその分、住民税が安くなるのでは?と思い、質問させていただきました。

すみませんが、追加で質問させてください。
退職所得申告した場合、住民税の計算上、不利になることはないのでしょうか?
住民税は提出した申告書の所得から市町村が計算すると聴きました。
退職所得を入れなければその分、住民税が安くなるのでは?と思い、質問させていただきました。
参考になり良かったです。
さて、ご質問の住民税についてですが
住民税も所得税と同様に、退職所得につきましては別に計算します(分離課税)。
そして、所得税と同じように、課税額が有ればその退職金から控除して先に納めています。
その内容が、「退職所得の源泉徴収票」に記載されています。
従って、申告の際に含めても、それ以上の課税は有りませんし、当然、退職所得に係る所得税の還付が有る場合に申告するのですから、それにより、住民税も還付される事となります。
では、参考までに
ありがとうございました。
退職手続きで分からないことが多く不安でしたが、疑問点が解決され、安心しました。
本投稿は、2016年07月16日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。