株式の特定口座の損益通算
株式の特定口座の源泉あり です。
2018年で50万円の損失で
2019年で100万円の利益で
損益通算しようと準備しております。
ある本に「今年は負けだけれども、来年は勝てるから確定申告しておこう」と言う記述がありました。
質問ですが、
2018年の損が出た時点で
「損失額」を確定申告しておかなければならなかったのでしょうか?
税理士の回答

2018年分の申告が必要です。
申告して、損失を繰り越さないと2019年分からの繰越控除ができません。
早速の回答ありがとうございます。
事後になりますが、2019年分の2020年2月の確定申告時に申告できますか?
2018年分は確定申告はしていなくて 放置していました。
よろしくお願いします。

2018年分の所得税の確定申告をしていなければ、同時に申告できます。
2018年分の確定申告で、例えば、医療費控除の申告などをしている場合には、株式の申告はできません。
これは、源泉ありの場合、今年の3月15日経過の時点で、「申告しないこと」を選んだことになるためです。
いろいろネット検索していましたが反って混乱しました。
明快に回答いただきスッキリしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年12月24日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。