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バイナリーオプションでの税金について

海外のバイナリーオプションをしている社会人です。
①海外のバイナリーオプションでの利益が21万を超えた場合、確定申告をしなければ行けないという事であってますか?

②21万未満であっても住民税は支払わなければならないですよね?

③利益が21万を超えた場合、雑所得がかかってくると思うのですがこれは総合課税になるのですか?

④総合課税という事は給料所得にプラスされて給料天引きになるのですか?

⑤利益が21万未満の場合は、自分で市役所に行き住民税の支払い方法を特別徴収から普通徴収にすれば会社にはバレませんか?

⑥利益が21万を超えて、総合課税が給料から天引きになる場合は会社にバレてしまわないのでしょうか?

以上のことを回答お願いします。

税理士の回答

①税法上は給与以外の所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。
②20万円未満であっても住民税の申告は必要です。
③バイナリーオプションによる所得は総合課税の雑所得です。 
④税金の計算上は給与所得と雑所得を加えて再計算することになります。
なお、納税の方法は、給与天引きではなく、ご自分で納めていただくことになります。
⑤住民税の申告において、普通徴収を選択すれば、ご自分で納付することになり、お勤めの会社に給与以外の税金の通知が行きませんので、基本的に分からないはずです。
⑥給与天引きではありませんので、ご心配は要らないと思います。
なお、確定申告する場合でも、住民税の納付方法を選択できますので、普通徴収を選ぶことを忘れないようにしてください。

補足ですが、雑所得になるのは、海外のオプション業者の場合であって、国内の事業者の場合は、申告分離課税に分類されます。

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。海外のバイナリーオプシオンでの所得は、雑所得(総合課税)になります。
①21万円ではなく、20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。
②20万円以下でも、住民税の申告は必要になり、住民税を払うことになります。
③雑所得(総合課税)になります。
④申告の時に、雑所得の住民税を普通徴収にしなければ、特別徴収になり給与天引きになります。
⑤住民税の申告の時に、雑所得の住民税について普通徴収を選択すれば会社に副業の情報はいきません。
⑥普通徴収を選択しないで特別徴収を選択すれば、副業の情報は会社に漏れることになります。

ご回答ありがとうございます。
つまり、計算上は給料所得と雑所得を合わせて再計算すると言うことですね。
その際に、普通徴収を選択すれば「給料所得の税と住民税は給料天引き」になり「雑所得の税と住民税は給料天引きではなく別で支払う形になる」と言うことですね。
雑所得にかかる税、住民税は申告時にまとめて払うのですか?

雑所得が20万円を超えた場合は、その所得税は確定申告の時に払うことになります。また、住民税は、6月に納税通知書が市区町村から送付されます。

ちなみにバイナリーオプションの口座から出金しなければ利益とはなりませんか?

本投稿は、2019年12月24日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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