パパ活での贈与税の納税について、扶養者にばれないで確定申告できるか。
学生です。扶養者である父親が毎年税金を納めていますが、パパ活などでいただいたお金が1月1日から12月31日までに合計110万円超えたら贈与税として厄年の2月16〜3月16までに支払いの義務があると調べたら出てきたのですが、もし超えた場合は親にバレないように窓口で確定申告をして、税金を支払うことは可能ですか。
家は親と離れて暮らしてますが、家の名義も父親で契約されています。
バイト代などは毎年公務員である父親に総額のバイト代を報告する形を取っています。
窓口で確定申告して現金納税すればではばれないと調べたら出てきたのですが、そうなんですか?
こういうのは初めてなので教えてください。
税理士の回答

岡野充博
贈与税の申告は確定申告とは別個のものですので、
ご自身で税務署に行って贈与税の申告を行い
納付すれば他に漏れることはありません。
納付も税務署でも銀行でも大丈夫です
バイト代の報告はお父様の扶養に入るかどうかだと
思われますが、贈与税は扶養とは関係ありません。
回答ありがとうございます。納付は銀行でも大丈夫なんですね。よくわかりました。
本投稿は、2019年12月25日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。