農業所得以外に事業所得がある場合の確定申告
農業を開業して最初の青色申告を控えております。
以前こちらで “委託された苗木の管理報酬は農業所得ではなく事業所得である” とご教授していただきました。
そこで質問です。
・委託された苗木の管理のためビニールハウスを建てたのですが固定資産も農業ではなく事業用として分けるべきなのでしょうか。
・また確定申告の際、農業所得用紙ではなく一般所得用紙となると思いますが開業届の業種は“農業”としてありますが問題ないでしょうか。
よろしくお願いします
税理士の回答
個人的見解になりますが、「委託された苗木の管理報酬」は農業所得として取り扱って差し支えないのではないかと思われます。
税務署の「平成30年分青色決算書(農業所得用)の書き方」を見ると、収入金額の内訳の説明で、「雑収入」の欄に、「農作業受託料」が掲げられており、苗木の管理は農作業と思われ、「委託された苗木の管理報酬」は、「農作業受託料」に該当すると考えられるからです。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/017.pdf)
したがって、「委託された苗木の管理報酬」は農業所得用の決算書の雑収入に計上し、決算書を分ける必要はないものと思います。
ご回答ありがとうございました。
「農作業受託料」確認いたしました。
なんかすっきりいたしました。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月25日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。