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10年前の確定申告について

10年前の11月末に前会社を退職しました。そして翌年の2月から現在の会社に入社しました。つい最近、前会社の源泉徴収票を発見したのですが、摘要に「年調未済」となっておりました。また、当該源泉徴収票には当然ながら、給与支払金額と源泉徴収額と社会保険料の記載しかありません。本来であれば確定申告が必要でしたが忘却しております。その後、退職後の特別区民税の支払済みの領収書等を発見しました。こちらの納税通知書には給与収入額(先の源泉徴収票の支払金額と一致)、新たに給与所得(給与収入額より低いです。)、社会保険料(源泉徴収票と一致)、所得控除合計額が記載されていました。この場合は所得税が計算されているのでしょうか?確定申告した記憶がないのにこのようなことはあり得るのでしょうか?またこの場合所得税の確定申告はすでに出来ないという理解でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

所得税は最大5年分までしかさかのぼって還付申告できませんので、今回のケースは手立てがないということをご理解ください
また、住民税については、当時の勤務先が市町村に給与支払報告書を提出しているので、ご本人の申告がなくても、給与支払報告書に基づいて課税されます

本投稿は、2019年12月26日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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