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青色申告と白色申告について

私の祖父が2018年の12月に亡くなり、祖父から複数の土地を相続しました。そのうちの4つの土地の借地権も相続し、2つの土地は2019年に売却しました。

2020年の2月に初めて確定申告をするのでインターネットで青色申告と白色申告について調べてみると、青色申告をしたい場合は被相続人が12月に亡くなった場合翌年の2月15日までに青色申告承認申請の手続きをしないと青色申告が出来ないと書いてありました。

私は2019年の2月の末に司法書士の方から祖父の遺言書を貰い、その時に初めて祖父が亡くなったことを知りました。青色申告承認申請をしないと青色申告が出来ないという事も最近知りました。このような場合でも来年の2020年の2月は青色申告は出来ないのでしょうか?2020年以降もずっと青色申告ではなく白色申告をしないといけないのでしょうか?

それから、祖父から相続した土地の借地権で得た所得と祖父から相続した土地を売却して得た所得の確定申告の書き方についてなのですが、土地の借地権で得た所得は土地を相続する時に司法書士の方に登記費用として数十万円支払っているので、10万円程の黒字です。10万円程の黒字の不動産所得は、確定申告をしないといけないのでしょうか?

この10万円程の不動産所得の確定申告をしないといけない場合は、祖父から相続した土地を売却して得た所得と一緒にして確定申告をしないといけないのでしょうか?

それとも、祖父から相続した土地を売却して得た所得のみ確定申告をすれば良いのでしょうか?その場合は、白色確定申告の確定申告書Bと分離課税用の確定申告書の2通を提出するのか、分離課税用の確定申告書のみを提出するのかがわかりません。

私の所得は、祖父から相続した土地関係の所得のみです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告承認申請書の提出には期限があり、2019年分の適用を受けるための提出期限を過ぎていますので(以下国税庁サイトをご覧ください)、2019年分の確定申告は白色申告になりますが、本年3月16日(月)までに青色申告承認申請書を税務署に提出すれば、2020年分の所得から青色申告の適用を受けることができます。

国税庁サイト [手続名]所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

2019年分の所得が基礎控除(38万円)以下であれば確定申告書の提出は不要ですが、2019年は土地を売却した所得もあるとのことですので、譲渡所得も含めて、所得が基礎控除を超えるようであれば、確定申告を行う必要があります。

その場合、不動産所得(賃料)と土地の譲渡所得の両方を申告することになりますので、分離課税用の確定申告書と確定申告書Bを用いて申告を行ってください。

本投稿は、2019年12月26日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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