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ふるさと納税の上限額計算において寄付金控除額は考慮するの?

ふるさと納税の上限額を自力で計算してみたいと思っています。
ちなみに、確定申告書Bを使って毎年確定申告を行っています。

寄付金額に一定の計算を行った額が住民税所得割の20%に抑えればいいということまではわかりました。式は、
(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021)<=住民税所得割額の20%
と理解しました。
(参考サイト:http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/kojinshiminzei/kojinjuminzei/zeigakukoujo/furusatonouzei.html

しかし、この計算上、住民税所得割額の算定にも所得控除として寄付金額が含まれると思われるのですが、そうするとこの式は両辺に寄付金額が登場する一次方程式になります。

寄付金上限額の算定はそのような一次方程式を計算して求めるべきものなのでしょうか?

あるいは、寄付金控除を無視して計算するほうがいいのでしょうか?とある税理士さんのサイトでは寄付金控除も考慮した後の課税所得(B票の㉖)に10%をかければ住民税所得割の概算が出る、と説明されていました。

師走のお忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
ふるさと納税の正確な計算方法はけっこう煩雑ですので迷います。
さて、住民税の所得割の計算についてです。個人住民税の所得割に関しては、前年の所得から所得控除を引いて、税率(10%)をかけます。
そして、個人住民税の所得控除には寄附金控除がありません。個人住民税に関しては所得割から差し引く税額控除として、寄附金税額控除となりますので、両辺に寄附金が登場することにはならないと思います。

本投稿は、2019年12月27日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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