法人経営給与所得と個人事業主 2種の 確定申告について
お世話になります。無知故、至らぬ点があれば、ご了承ください。
状況
1)給与所得 源泉徴収票より 課税される所得金額が100万円
2)個人事業主を12月に立ち上げ、赤字70万円(青色申告済)
上記の場合、確定申告を行うと、30万に対する計算になり、還付や諸税金が
減額されますか?(質問1)
個人事業主が赤字120万の場合、確定申告はどうなりますか?(質問2)
2個の質問、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
事業所得であるという前提であれば、事業所得のマイナスは給与所得と損益通算できますので、還付ということになります。また、青色申告の特典として、事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。
ただし、上記のことは事業所得であるという前提ですので、実態として、雑所得であると認定されると、上記のことはできないということになります。
事業所得を否認され、雑所得認定されている例は多いです。
中島先生ありがとうございます。
個人事業主のはじめた時期が12月なので
上記のような見込みになると思います。
毎年、個人事業主が赤字であれば、事業とみなされないから雑所得になるかもということですね。
事業性が完全に認められた際、来期はどうでしょう(質問2ですね)
個人事業主も黒字を目指しますが、給与所得がさがり、赤字が出る可能性がありますので
お時間ございましたらご回答いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

中島吉央
青色申告の特典として、事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。
いつもお世話になっております。ありがとうございます。3年以内の黒字化を必達目標といたします。
本投稿は、2019年12月27日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。