住民税の所得割
住民税の配当割額控除と株式等譲渡所得割控除の件です。
株式売買の損益計算で年間に180万円くらいの利益が出ました。
この内の売却損は40万円くらいです。ですから売却益だけなら220万円です。
配当金は未上場分を含めて、別途に約60万円くらいあります。
この場合は住民税を減らすために区役所に事前に書類を提出した方が良いかどうかをお尋ねします。或いは、大凡の目途として、申請した方が得になる金額の範囲を知りたいと思います。
税理士の回答

中島吉央
どういう理由から、住民税を減らせると、お考えでしょうか?
住民税を減らす方法は各市区町村のHPに載っていました。
しかし良く確認したら下記の通りで、平成25年12月31日までの軽減措置でした。
【源泉徴収口座を選択した特定口座内の、上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、都民税株式等譲渡所得割として他の所得と区分して20%(所得税15%、個人住民税5%・平成16年1月1日から平成25年12月31日まで軽減措置として10%(所得税7%、個人住民税3%)の税率による「都民税の特別徴収」として課税されています。】、もうしわけありませんでした。
本投稿は、2019年12月28日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。