有給休暇が現金化された場合の所得区分は何になるのでしょうか
昨年外資系の会社に転職したのですが、昨年消化しなかった有給休暇日数分の現金が支給されています(40万円ぐらい)
こちらの所得の区分は何になりますでしょうか?
税所得であれば申告が必要ですが、一時所得であれば(他に一時所得がなければ)申告不要であるという理解で正しいでしょうか?
税理士の回答

消化されず消滅した有給休暇を会社が買い取った場合は、給与所得になると思います。通常の給与と同じように所得税の計算をすることになると思います。
ご回答をありがとうございました。
本投稿は、2019年12月28日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。