源泉所得税
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
確定申告の際、支払う所得税がゼロである一方で、既にクライアント側で徴収した源泉所得税がある場合、税還付を受けられるという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

確定申告書の計算において、計算した所得税等の額がゼロで、源泉徴収された税額がある場合は、確定申告書において「還付される税金」に表記され、税金は還付されることになります。
藤田様
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月29日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。