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3000万円特別控除

お世話になります。タイトルの件で教えて下さい。
平成25年10月25日に父親が死亡(母親はすでに他界)により土地建物を、3名の兄弟で共有名義にて相続しました。父親は亡くなるまでにずーとその家に住んでいましたが、三人の子供は各自所帯(所帯を持つまでは各自何十年とその家に住んでおりました)をもって、他の地域に住んでおります。
その家に買主様が付き、平成28年4月30日に売買契約済、平成28年6月24日解体終了(滅失登記済)平成28年6月30日残金決済登記完了しました。
この場合、来年に確定申告が必要なのですが、3000万円特別控除が使えるのか、又は
控除は、ネット等で見てますと、1人×3000万円=9000万円まで使えるような事が書いてありますが、如何でしょうか?
土地建物の譲渡価格は、総額4900万円です。
今年に入り3000万円特別控除の法令が変わったとお聞きしました。
ご教授のほど、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。
2016年度(平成28年度)税制改正大綱で、相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減措置が新しく創設されました。「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれる法令かと存じます。従来の「譲渡所得の3,000万円の特別控除」は、所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋の売却が前提でした。
要件は下記のとおりです。
•1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋。
⇒ 旧耐震基準で建てられた家屋。
•区分所有建築物は除外。
⇒ マンションなどは適用対象外。
•相続する前、被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用家屋。
⇒ 相続開始により、空き家になった家屋。
また、総額より3000万円特別控除となります。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

お世話になります。
控除額は、国税庁ページNO,3308 共有名義のマイホームを売った時 には各自3000万円が使えると書かれてます。3名×3000万円=9000万円までの控除では無いのですか?
宜しくお願い致します。

お世話になります。
再度、控除額の件、質問させて頂きましたが返答がありません。
何故ですか?
宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年07月24日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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