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確定申告における前年度の未決済経費(家賃)の処理について

19年度の確定申告において、妻の持ち家を事務所として使用していたため、相応の家賃を経費として計上したいのですが、19年1月~12月までの間にその処理(経費計上と家賃支払い)を失念しておりました。
今(20年1月7日時点)からでも確定申告までの間に、上記の処理(経費計上と家賃の支払い)を完了させ、経費計上させることは可能でしょうか?
また、会計ソフトはfreeを使用しております。free上でどのように処理可能かもご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

奥さんに家賃を払っても所得税法56条の規定により必要経費になりません。
ただし、事務所部分の減価償却費などは必要経費に算入できる場合もあります。なお、freeeへの入力ですが、決算修正で対応してもらうしかないと思います。

生計を一にする親族へは、青色専従者給与を除き、家賃、使用料、委託料など名目の如何を問わず支払っても、必要経費にすることはできません。その代わり、家賃の場合ですと減価償却費や固定資産税、修繕費など、貸していたら妻の不動産所得の計算上、必要経費になるものをあなたの必要経費にすることができます。
住居兼事務所の場合、外形上、事務所として明確に区分していれば、面積按分等で必要経費となるものを計上してください。

freeであれば、振替伝票で入力してください。
借方は減価償却費、租税公課、修繕費等などの経費科目
貸方は、事業主借 です。


本投稿は、2020年01月07日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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