[確定申告]年をまたいだ所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年をまたいだ所得について

2019年に請求書をだしたものが
2020年1月に入金されたものは
どちらのとしで確定申告すればよいでしょうか?

副業のため雑所得にいれます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

2019年に役務提供を完了しているとの前提であれば、2019年分の所得として計上することになります。

2019年の12月頭に案件は終了しておりました。

この場合は入金が2020年1月であっても
2019年分の所得として計上することになるんですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、発生主義で所得を認識することになります。

本投稿は、2020年01月09日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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