年をまたいだ所得について
2019年に請求書をだしたものが
2020年1月に入金されたものは
どちらのとしで確定申告すればよいでしょうか?
副業のため雑所得にいれます。
税理士の回答

2019年に役務提供を完了しているとの前提であれば、2019年分の所得として計上することになります。
2019年の12月頭に案件は終了しておりました。
この場合は入金が2020年1月であっても
2019年分の所得として計上することになるんですね。

はい、発生主義で所得を認識することになります。
本投稿は、2020年01月09日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。