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国外在住、日本から収入がある場合の納税について

これからフリーランスで仕事を始めるつもりでいるカナダ在住の日本人ですが、現在私の日本でのステータスは非居住者になります。そう言った場合に日本から仕事を請け負い収入を得ることは可能なのでしょうか?その際、日本への納税は必要なのか、必要な場合どのようにカナダにいながら日本へ納税するべきなのか、また、収入の額によって対応が違うのであればその辺も知りたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者が日本で仕事を請け負って収入を得ることはもちろん可能です。
この場合、日本で役務提供をすれば国内源泉所得となり非居住者であっても日本で課税されることになります。
課税方式は、非居住者に対する支払金額の20.42%の源泉所得税が徴収されることになります。
なお、日本で確定申告することはできますが、カナダにお住まいということですので、納税管理人を指定して代理で申告していただくのが一般的です。
確定申告しない場合は源泉徴収税額をもって納税手続きは終わります。

お仕事の内容がカナダにいながら作業・納品ができるものでしたら、日本の国内源泉所得にはあたりませんので、ご提示の条件では日本への納税は必要ないこととなります。
カナダ国内で得た所得として、カナダの税法に従って納税することになります
下記ページは、国内源泉所得の範囲一覧です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

ご回答ありがとうございました。
仕事内容は作業、納品ともカナダにいながらできるものなので、日本への納税が必要ないと分かり安心しました。

本投稿は、2020年01月10日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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