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確定申告、収支内訳書の事業所所在地について

個人事業主です。一社と業務委託契約で請負業にあたる仕事を千葉県でしています。千葉に住んでいるので確定申告も千葉でします。
質問させていただきたいことは、以下になります。
業務委託契約をかわした会社の住所は東京なのですが、確定申告の収支内訳書の事業所所在地にその契約先の会社住所を記入すればいいのかどうかがわからないのです。
事業所を東京と記入した場合に、もし個人事業税を納めなければならないほどの事業所得を得たとすると、千葉県ではなく会社所在地の東京都に個人事業税を納めるのでしょうか?

もう一つ気になるのが、住んでいる場所(
納税地)と収支内訳書の事業所所在地に記した業務委託契約先会社の都道府県が違うとなると、千葉県の住民税に加え東京都の住民税の均等割も納めなければならないということになるのでしょうか?
私としては事業所所在地は未記入か、自宅住所と同上と記載しても問題がないのであればそうしたいのですが、事業所として東京の契約先会社住所を書かなければいけませんか?
お手数ですが、どなたか分かりやすくお教えいただけたら有難いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業を行っている個人は、事務所又は事業所所在地の都道府県において事業税の納税義務者となります。つまり、千葉県に住所があり東京都で事業をしている場合には、東京都で事業税の納税義務者になります。
ここで、事務所又は事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的な設備で、継続して事業を行う場所ということです。
つまり、事業をするために事務所や店舗などを構え、第三者から見て事業をしていることが明らかな場合に事務所又は事業所ということになります。
あなたの場合、特に、住所地とは別のところに事業所を設けている訳ではないようでしたら、収支内訳書の事業所欄はブランクで結構だと思います。



中西先生、早朝にもかかわらず丁寧なご回答をくださりありがとうございます。ブランクでも良いとわかり、悩んでいた気持ちが晴れました。
すぐに反応をいただけて、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました!

本投稿は、2020年01月13日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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