確定申告について
現在、在宅ライターの仕事をしています。(夫の扶養です)
今年の収入は40万円程度でした。
確定申告をする予定なのですが、私は開業届をだしていません。
となると、家内労働者等の必要経費の特例には当てはまらず、38万円の基礎控除しか受けられないのでしょうか。
(特定の会社から継続して仕事を受けています)
また、収入が38万円以上になってしまったので、源泉徴収された分は戻ってこないのでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.家内労働者の必要経費の特例は、以下の条件を満たせば、適用されると思います。所轄の税務署に確認された方が良いと思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.開業届を出していなければ雑所得になりますが、要件を満たせば雑所得でも問題ないと思います。
3.特例の適用が受けられるのであれば、確定申告で源泉税は還付されると思います。
本投稿は、2020年01月13日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。