親を確定申告で扶養に
父77歳、母70歳です。
母のみ私46歳の確定申告で扶養に入れたいたいと考えています。
(税務署に確認したところ、父は年金額が多く私の扶養に入れないといわれました)
別居ですが、仕送りなど毎月援助は当然行っております。
父に確認したところ、父は年金のみですが確定申告を行っており
母70歳を確定申告で扶養にしています。
次年度から母70歳を私の扶養に入れた場合、父77歳の所得税、市民税などの
デメリットはあるのでしょうか?
税理士の回答

一人の人を複数の人で扶養親族とすることは出来ませんので、お母様を相談者様の扶養親族とされる場合には、お父様の扶養親族(控除対象配偶者)とすることは出来なくなります。そのため、お父様の所得税住民税は増加することになりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうござました
年額どのくらい所得税、住民税はあがるものなのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
所得税等の額はお父様の「課税所得金額」によって異なります。例えば課税所得金額が195万円(公的年金ですと年金収入が概ね360万円前後)以下であれば所得税住民税の税率は15.105%、課税所得金額が330万円(公的年金ですと年金収入が概ね500万円前後)以下であれば所得税住民税の税率は20.21%となります。
お母様は70歳とのことですので、お父様で控除する場合の配偶者控除額は48万円となります。従って、配偶者控除を外した場合の税金の増加額は次のようになります。
・お父様の課税所得金額が195万円以下の場合:48万円×15.105%=72,500円
・お父様の課税所得金額が330万円以下の場合:48万円×20.21%=97,000円
以上、ご参考になれば幸いです。
おいそがしいなか何度もお答え頂きありがとうございます。
所得証明を確認したところ、年金収入が190万円で雑所得が72万円でした。
この場合でも父の扶養から母を外すと税額がふえるのでしょうか?_
過去3年間の所得証明でも市民税、所得税などかかっていないようですが・・・
お時間のあるときにお教えください。
おいそがしいなか何度もお答え頂きありがとうございます。
所得証明を確認したところ、年金収入が190万円で雑所得が72万円でした。
この場合でも父の扶養から母を外すと税額がふえるのでしょうか?_
過去3年間の所得証明でも市民税、所得税などかかっていないようですが・・・
お時間のあるときにお教えください。

ご連絡ありがとうございます。
雑所得が72万円として現状の税額を計算しますと次のようになります(他の所得控除は不明なため省略いたします)。
・合計所得72万円-配偶者控除48万円-基礎控除38万円 < 0 ⇒ 税金ゼロ
従って、所得税や住民税はかかっていないと思われます。
上記を前提に配偶者控除を外しますと、次のようになります。
① 所得税:72万円-基礎控除38万円=34万円 ⇒ 34万×5.105%=17,300円
② 住民税:72万円-基礎控除33万円=39万円 ⇒ 39万×10%=39,000円
③ 税金合計:①+②=56,300円
健康保険料等の所得控除が他に有りますと上記計算は若干変わりますのでご留意ください。あくまでも参考としてご覧頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
本当にありがとうございます。
お忙しいお仕事にもかかわらず、ご回答ありがとうございます
本投稿は、2016年07月29日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。