顧問料の確定申告について
年金生活者ですが昨年単年度限りのアドバイザー契約で源泉徴収された顧問料を月約200千円受け取っていました。今年の確定申告では雑所得か一時所得のどちらで申告するのか、又所得金額は支払調書の源泉徴収後の金額で良いのでしょうか
税理士の回答

中島吉央
顧問料ですので、雑所得で申告されたほうがよろしいです。
所得金額は、源泉徴収前の金額から必要経費を差し引いた金額となります。
そうすると源泉徴収額は必要経費とはならないという事でしょうか

中島吉央
源泉徴収額は経費となりません。年金所得もあわせた所得や所得控除により最終的な税額が決まります。源泉徴収税額はすでに払っている税金分として、税額との差額により還付税額等がきまります。
単年度限りの収入なので一時所得ではないのでしょうか?

中島吉央
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
アドバイザー契約は、労務や役務の対価としての性質を持っていると思います。
外部リンク先 国税庁HP「一時所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
本投稿は、2020年01月15日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。