還付申告について
一昨年、昨年と無職で平成29年度の1月から令和元年4月分まで国民年金保険料と国民保険料を払っていました。
一昨年分は還付申告すれば何かかえってくるものはありますでしょうか?
税理士の回答

一昨年において、収入がなければ、税金はかかりませんので、還付される税金もありません。

一昨年分についても給与所得等がある場合は、還付申告をすれば所得税の還付は受けられると思います。
本投稿は、2020年01月15日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。