個人事業主のオーナーから店長にならないかと打診がありました
エステサロンのオーナー(個人事業主)から、店長にならないかと持ちかけられました。
今までオーナーが行なっていた店長業務を全て請け負う代わりに、経費とオーナーへのロイヤリティ(月固定)を引いた売り上げが自分の収入になります。
そこでご質問なのですが、その場合オーナーと私の税金はどうなりますか?
オーナーが売り上げを管理し経費と自分のロイヤリティを引いた額を私に支払うことになると思うのですが、オーナーも個人事業主の場合税金関係がどうなるのかオーナーも私も分からず話が終わってしまいます。
素人質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問の内容では、あなたはエステサロンの個人事業主として所得税の確定申告が必要になると思います。
ただし、実質的にはオーナーが経営の実権を握ってあなたは雇われ店長として、給与を貰う形態であれば結論は異なります。
なお、事業所得の計算は、サロンの総売上金額から、ロイヤルティやその他の経費を差し引いた金額が利益となります。
また、オーナーはロイヤルティだけが収入なのか、事実関係が分かりませんので、おそらく事業所得又は雑所得になると思われますが、事実関係が違えば他の所得になる可能性もあります。
本投稿は、2020年01月16日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。