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損益通算でマイナスになった場合の外国税額控除

令和元年分の還付申告作成中で不明な点があり、質問させてください。

私は日本の証券会社を使って、米国株を買っていまして、昨年は
譲渡損益-920,000円、配当+520,000円(特定口座・源泉あり)
という成績でした。

この状態だと損失が配当金額を超えているため、配当に係る日本の税金は特定口座内で還付されてきたのですが、外国税がそのままです。
この場合、外国税額控除の扱いはどうなるのでしょうか?

1.二重課税ではなくなるので外国税額控除の欄は記入しない。
2.損失が出ている以上、記入して現地税も還付してもらう。
3.とりあえず記入して、あとは税務署に任せる。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2だと思います。損が出てなくても返してもらえます。税額控除のところに外国税額控除というのがあると思います。取引している証券会社のHPにも探せばやり方がでてると思います。

ご返信ありがとうございます。
損が出てない場合は二重課税の状態なので、外国税額控除で申請して一部戻ってくるのは分かるのですが(昨年は2万円ほど戻ってきました)、損失が出て日本に払う税金が全額戻ってきた場合、二重課税の状態から外れてしまって申請できないかも?と思い質問させてもらいました。
これでモヤモヤしていたものが晴れました。重ねてお礼申し上げます。

1年間の収入が株だけの場合は戻ってこないと思います。働いていて、給与とか事業所得があるなら、返してもらえると思います。

本投稿は、2020年01月17日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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