不動産売却による書類について
土地の1部を売却しました。
全体の土地ではなく、その土地の半分を売却という形になります。
そこには平屋の家も建っております。
この間、売買契約書を交わしてきました。
が、少し疑問な点があり、教えて頂けると助かります
。よろしくお願い致します。
売買契約書の内容としては、
1.建物解体、測量は買主負担
2.約○○坪100萬円(例えば)とする
3手付金として30万円支払う
4.契約後すぐに建物を取り壊す
取り壊した後、測量をし、正確な坪数を割り出し
その残金を支払う
5.固定資産税の精算
6.測量は売主も立ち会う
おおまかに言うとこんな感じです。
契約書の内容としては、当方(売主側)には
特に不満な点はありません。
ただ疑問なのですが、測量て測った後、実質の坪数を正確に出して残金を支払うとありますが、これって最初に売買契約書を作成してるのですが、また新たに追加で売買契約書を作成するものなのでしょうか?
それともそれを証明する書類を作成するという事になるのでしょうか?
売買契約書では約○○坪100万円とする!残金は測量後支払うとなっており、実際最終的にいくらになったのかが、分からない状態です(最初の売買契約書では)
固定資産税の精算もその時におこなうみたいですが。
確定申告の際はきっちりいくらで売却されたのかが必要になってきますよね。
また売買契約書となると売買契約書が2枚になるんですが、これは確定申告の時大丈夫なのでしょうか?
それとも売買契約書ではなく、その証明みたいな書類を作成してもらい、最初の売買契約書とその残金などの照明の書類の2点を確定申告に提出しても問題ないのでしょうか?
かなりややこしくて、説明下手で申し訳ありません。
分かる方がいましたら、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問内容であれば、直接は税理士の専門分野ではありませんので、私見ということになりますが、元々分筆後区画整理された物件ではなく、売却物件そのものが登記されたものではなければ、そのような契約内容になってしまうような気がします。
一般的には、測量後正確な土地の広さが確定した時点で、契約書ではなく覚書を交わすケースが多いと思います。そこに、最終的な売買金額が明記されておれば、譲渡所得の申告の際に困ることはないと思います。
仮に、覚書を作成することにならなければ、売買金額が分かる書類は揃える必要はありますね。
お忙しい中、回答ありがとうございます。
覚書というものがあるんですね。
この覚書も双方(売主、買主)の署名捺印も必要になってきますでしょうか?
確定申告の際は、最初に交わした売買契約書とこの覚書の2通があれば問題ないでしょうか?
何度も申し訳ありません。
教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

そうですね。覚書も契約書と同じ効果を持つものですから、双方の署名押印が必要だと思います。
確定申告には売買金額の総額が契約書等で確認できる方がいいですね。
お忙しい中、再びの質問に回答頂き、ありがとうございます。
覚書も契約書と同じ効果があるんですね、署名押印も必要なんですね。
やはり確定申告はきちんとした売買代金の金額が分からないとダメですもんね。
教えて頂きまして、ありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2020年01月19日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。