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特定口座 株の配当・譲渡益 専業主婦の確定申告 

株の配当・譲渡益確定申告について、ご教示お願いいたします。
・専業主婦で、パート等の収入はなし。(無職)
・主人の扶養に入っており、配偶者控除を受けている。
・株式・投資信託の配当・譲渡益が、34万円。(19年1月~12月)
・証券会社はすべて、特定口座・源泉あり

以上の内容で、特定口座・源泉ありですが、所得が34万円であったため、証券会社より届いた特定口座年間取引報告書に記載のある、所得税、住民税を確定申告で還付しようと考えております。この場合ですが、以下の認識であっていますでしょうか?
1、確定申告できる(してもよい)
2、確定申告をしても、主人の扶養や配偶者控除等には影響しない
3、所得税は全額還付される
4、住民税は33万円を超えた部分は還付されない

3、の部分は範囲内なので大丈夫だと思っているのですが、住民税が非課税の範囲を超えていますので、住民税が非課税の範囲を超えてしまった場合に主人の扶養、配偶者控除に影響するのではないかと心配しています。
この場合、確定申告をすべきなのか、ご回答をどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

配偶者控除は38万円だけで判断すればいいようなので、問題ないと思います。税金は申告すればいいと思うのですが、健康保険のほうで、株の売却収入を130万の収入上限にいれる健保組合があるそうです。こちらも事前に調べておいたほうがいいと思います。

ご回答ありがとうございました。
妻の株の配当・譲渡益の総額が34万円で、他の収入がないので、特定口座・源泉ありの証券口座ですが、
確定申告することで、所得税の還付を受けることができると理解しました。
ところで、住民税は33万円を越えているのですが、同時に還付を受けることができますか?
38万円の範囲内であれば、確定申告をした方がよい、という回答の理解でよいでしょうか?

1万円の5%の500円だけ少なるなると思います。

本投稿は、2020年01月19日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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