傷害保険料 確定申告
確定申告の際の経費について質問です。
美容師です。同一世帯の娘と息子も専従者として一緒に働いています。
このたび、業務中、業務外関係なく、怪我をした場合に保険が使える傷害保険に加入しました。本人と家族も保障対象で、家族には息子の子供(高校生)も含まれます。この傷害保険料は、経費になるのでしょうか??以前どこかに聞いた際、病気や怪我などに対する保険は経費にならないと聞いたことがあります。(従業員の業務災害保険などは別らしいのですが)
しかも、家族も保障対象との事なので、全部は経費に出来ないだろうと思いました。
よくわからないので詳しく教えてください。
税理士の回答

お尋ねの傷害保険は必要経費にはできませんが、生命保険料控除の対象になると思います。
ご回答ありがとうございます。
私もそうかなと思い、先日保険会社に確認したところ、生命保険に該当しない怪我の保険なので、控除証明は出ないと言われました。。では経費にもならず、控除も出来ないという事ですよね。。

生命保険料控除ができない保険契約であれば、残念ですがそうなりますね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月22日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。