専業主婦の確定申告(配当金)
お世話になります。
基本的な質問で恐縮です。
特定口座,源泉徴収アリで株取引をしております。配当金は株の会社に振り込まれる形です。専業主婦で,配当金38万円以内の場合,確定申告をすると配当金の税金分が還付されるとのことですが,株の売買で利益が出ている場合,配当金に株の売買利益を足して38万円以内ということでしょうか。それとも,株の売買利益と,配当金は別と考えてよろしいのでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等は同一口座内の上場株式等の譲渡所得等と損益通算ができ、その口座ごとに確定申告不要制度を選択できます。
また、源泉徴収口座内の譲渡所得等と同一口座内の利子所得・配当所得のいずれかのみを総合課税として申告することはできますが、源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合には、同一口座内の利子所得・配当所得の金額を併せて申告する必要があります。
したがって、配当のみ総合課税として申告ができるかというご質問に対する回答は、できるという結論になります。
なお、扶養判定に当たっての38万円の所得限度額は総合課税の所得のみで判定します。

中島吉央
専業主婦とのことですので、配当を総合課税にしようが分離課税にしようが38万円であれば、基礎控除の範囲内ということになります。
38万円の考え方は、確定申告をするかいなかですので、株の売買利益を申告せずに、配当だけを申告するのであれば、配当が38万円以内かどうかということになります。
お返事ありがとうございました。疑問に思っていたことがわかり,スッキリ致しました!
本投稿は、2020年01月24日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。