歯科医療費をローンで支払っている場合の医療費控除について
歯科医療費を2019年10月~2020年9月にかけて12回の分割で支払っています。
例として以下の支払いとします。
・2019年9月 11万(内手数料1万)※手数料とは信販会社への分割手数料
10月 11万(内手数料1万)
11月 11万(内手数料1万)
12月 11万(内手数料1万)
2020年1月 11万(内手数料1万)
2月 11万(内手数料1万)
3月 11万(内手数料1万)
4月 11万(内手数料1万)
5月 11万(内手数料1万)
6月 11万(内手数料1万)
7月 11万(内手数料1万)
8月 11万(内手数料1万)
上記の場合、2020年の確定申告における医療費控除はどういった金額で申告すればよいのでしょうか?
①2019年9月~12月に支払った金額の内、信販会社への分割手数料を除いた「40万」が対象なのでしょうか?(残りの80万は2021年の確定申告で申告)
②それとも信販会社が一括で歯医者へ支払っているので、合計金額の手数料を除いた「120万」が対象なのでしょうか?
国税庁のホームページに
「歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。」
という記載がありますが、いまいち理解ができません。
また上記の申告の際の証明書は信販会社から郵送された支払明細書を添付すればよいのでしょうか。
確定申告が初めてで、よく分かっておらず、不安なためご教示いただけないでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
国税庁の記載というのは、②でOKと言っているのだと思います
本投稿は、2020年01月25日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。