支払調書が来た時の確定申告の方法
多くの非常勤先を掛け持ちしています。この時期、各支払者から給与所得の源泉徴収票が多数送られてくるので、それを用いて毎年確定申告をしていました。今年、初めて2件の支払調書が送られてきました。1件は報酬で源泉徴収あり、1件は業務委託料で源泉徴収なしなのですが、確定申告時にはどこに入力するべきなのでしょうか。他の多数の給与所得の源泉徴収票と同じところに入力するのではいけないのでしょうか。
税理士の回答

給与所得の源泉徴収票は、給与所得、報酬料金の支払調書は原則、雑所得になります。
雑所得の計算は、収入から、収入を得るために直接要した費用を差し引いて計算します。
早速のご回答、恐れ入ります。雑所得として入力する、ということでそのようにしてみます。どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年01月26日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。