賃貸物件を売却した年の確定申告について
会社員ですが、個人事業主として不動産賃貸業をしております。
所有件数が少ないので青色申告10万円控除の簡易簿記で申告です。
2019年2月末に1軒の賃貸用戸建てを売却しました。
所有期間は3年なので短期です。
ただ、購入金額が380万円に対して、売却が330万でしたので譲渡益はありませんが、売却したことがわかるように第三表の譲渡所得の内訳表を添付して申告すればよいのでしょうか?
それとも損失なので何もしなくてよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

譲渡益がない場合には課税がありませんので、申告の義務はありません。
ただ、申告がなかった場合には税務署から譲渡益の有無について尋ねられることがあります。そのお尋ねを避けるため、譲渡損であっても申告する方はいらっしゃいます。
本投稿は、2020年01月27日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。