役員報酬の定期同額給与について
12月決算の法人です。役員報酬について毎月支払額200,000円に対し、昨年1~9月まで経理処理を誤り役員報酬185,185円、仮払消費税14,815円としてしまいました。10月以降は役員報酬200,000円となっています。昨年から新しく導入したシステムの消費税設定間違いを見落としました。
法人税、消費税の確定申告が今年2月に済み、今月になって上記のことに気付きました。消費税は修正申告をするとして、法人税は役員報酬を損金算入しています。会計帳簿上は仮払消費税を計上していて、その分1年間役員報酬に記帳された金額が同額ではないため役員報酬について税務署から損金不算入と受け取られないか心配です。税務署へ提出した販売管理費明細の一つである役員報酬が、誤った記帳分だけ20万円×12カ月になっていません。実際には毎月役員へ定額の20万円支払っており、給与明細や給与所得の源泉徴収票等法定調書などからそのことを証明でき、定期同額給与の要件を満たしています。
こういう場合税務署から「定期同額給与ではない」と判断される心配はあるのでしょうか。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。税務署に何か言われてもきちんと説明を行えば問題ないかと存じます。
もしくは、法人税申告書も修正して再提出してもよいかとは存じます。しかし、消費税申告書を修正するのであれば理由は明確ですので問題ないかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございました。法人税についてきちんとやっていれば損金算入できたものを、ミスのせいで損金不算入にされたらどうしようと心配しておりました。
本投稿は、2016年08月20日 05時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。