ガールズバーで働いていましたが控除される物がなく確定申告に行くべきか分かりません
昨年(2019年)に5ヶ月だけガールズバーで働いていましたが去年中に辞めました。ですが源泉徴収票を私含め女の子全員渡されていません、元々渡されない物だと思っています。ですがその前に私が確定申告に行ったとして控除される物が何一つ当てはまらないのですが、それは行ったところでお金は戻ってくるのでしょうか。無駄足ならいきたくありません。( 年間22万5千の給料と合計3万0163円所得税を引かれています。)
健康保険など、親の扶養になっています。結婚などもしていません。
税理士の回答

中島吉央
給料が基礎控除の範囲内ですので、天引きされていた所得税は全額戻ってきます。ただし、お店にいって、源泉徴収票はもらっておくべきだと思います。
回答ありがとうございます、それは行かないと後から面倒なのでしょうか?行かなくてもなんの問題もないのでしょうか。

中島吉央
平成31年4月1日以後に提出する確定申告書については、「給与所得の源泉徴収票」の添付又は提示が不要となりました。ただし、低確率ですが、税務署から何らからの問い合わせがあった場合に、あった場合がよろしいと思われます。
書き忘れましたが副業ではなくガールズバーでしか働いていません。ありがとうございました
本投稿は、2020年01月30日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。