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原稿料の源泉徴収がされていない場合の確定申告について

ウェブライターの報酬の確定申告をするのですが、源泉徴収がされていない場合どうすればよいのでしょうか?
仕事の内容は、依頼主の会社が運営するウェブサイトに掲載する記事の執筆です。源泉徴収義務のある原稿料になると思うのですが、源泉徴収はされていません。
源泉徴収義務があるのにしていないのは、依頼主の会社のミスだと思いますが、当方としてはどう対処すればよいのでしょうか?
源泉徴収税額を0として、報酬金額をそのまま申告すればよいのでしょうか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
源泉徴収税額を0として確定申告すればよいのですね。
ちなみに、源泉徴収されるべきなのに、されていなかったことに気付かず報酬を受け取っていたことについては、何か当方にペナルティーがあったりするのでしょうか?
先方のミスなので気にしなくてよいのでしょうか?

源泉徴収税額を0として申告することになります。源泉税控除については、相手側が源泉徴収義務者でない場合は、源泉税を控除する義務はありません。源泉徴収義務者であれば、源泉を控除する義務がありますので、税務調査などがあれば、ペナルティーの可能性はあります。受け取る側には、特に問題は起こらないと思います。

従業員が30人いるとのことなので、源泉徴収義務者だと思うのですが・・・当方には特に問題はないのですね。安心しました。
ご回答ありがとうございました。

従業員がいるのであれば、給与について源泉していますので源泉徴収義務者になります。源泉の必要のある報酬についても、源泉がされるべきだと思います。

本投稿は、2020年01月31日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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