事業所得が65万に満たない場合の青色申告特別控除適用可否について
金額は一例ですが、下記のような状況で事業所得が65万に満たないような場合(赤字の場合も含む)でも青色申告特別控除は適用可能でしょうか?
給与所得 400万
不動産所得 △130万
事業所得 30万
各控除計 100万
白色申告で課税所得が200万の場合、
青色申告することで課税所得を135万に出来ますか?
税理士の回答

青色申告控除は、不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
したがって、ご質問の例であれば、事業所得の黒字30万円を限度として青色申告控除は控除できます。
また、後段のご質問ですが、65万円控除は可能です。
※65万円の青色申告特別控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
質問の例であれば、ご教示頂いた方法で青色申告をすれば、事業所得が65万に満たなくても(或いは赤字でも)控除額が65万加算され165万となるという理解で間違いないでしょうか?
<質問例で青色申告をした場合>
給与所得 400万
不動産所得 △130万
事業所得 30万
各控除額合計 100万→165万 (特別控除を加算)
---------------------------
課税所得 135万 [400+(-130)+30 -165 万]

ご質問の例だと、青色申告控除は黒字の30万円の事業所得から控除されるだけです。
したがって、給与所得400万円から不動産所得の赤字130万円を損益通算すると総所得金額270万円となり、それから所得控除の金額100万円を引いた170万円が課税所得になります。
※青色申告控除は30万円が限度です。
理解できました。ご丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月01日 03時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。