個人年金受け取り繰り下げによる保険料精算
平成2年に、払い込み期間30年の個人年金に加入しました。
会社員ですので月々給料天引きで掛金を支払っています。
今年7月に払い込みが終了(現在払い込み中)し年金開始の契約でした。
昨年、受給開始を5年繰り下げところ、残りの期間の掛金が下がり、保険料精算金?として130万円ほど受け取りました。
担当アドバイザーからは、一時所得になるので確定申告が必要と言われました。
必要経費がいくらなのか、保険会社のホームページから問い合わせたところ担当アドバイザーの所属営業所の方(担当アドバイザーではない)から連絡があり、課税対象ではないと言われました。
はたして、どちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
たぶんいままで払っていた保険料の一部を返してくれるだけで、保険金の給付でないので、所得扱いしなくていいのだと思います。年金をもらうようになったとき、必要経費が130万減らされていると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
課税対象ではないと言われた営業所の方から、念のため送ると言われた「支払確認書」が本日届きました。
そこには「未経過保険料」として130数万円の支払いがあったこと、及び「税務用必要経費0円」との記載がありました。
これを見ても所得扱いになる、ならないはわかりませんよね・・・。

安島秀樹
保険料の返還ですから課税対象でないと思います。申告しなくてだいじょうぶだと思います。

安島秀樹
5年間繰り下げても もらう年金額は変わらないのだと思います。5年間運用できる期間があるので、そんなに保険料をもらう必要がなかった ということで保険料を返してくれるのだと思います。
丁寧なご回答ありがとうございます。
確か受け取れる年金額は、当初の金額のままだったと思います。
本投稿は、2020年02月01日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。