税理士ドットコム - [確定申告]遺留分減殺に伴う調整金は 税務申告時に不動産取得費用に計上できますか? - 相続税の更正で返してもらうという記事もあるみた...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 遺留分減殺に伴う調整金は 税務申告時に不動産取得費用に計上できますか?

遺留分減殺に伴う調整金は 税務申告時に不動産取得費用に計上できますか?

不動産売却後の確定申告において、譲渡所得の内訳書に記載する不動産の取得費として取得時の調停結果に基づき支払われた「遺留分減殺に伴う調整金」は計上できますか? 税務署にざっくり聞いたところ、「認められる場合もありますし・・・」という返答でした。では認められる場合のポイントは何でしょうか?

税理士の回答

相続税の更正で返してもらうという記事もあるみたいです。
不動産の取得費用になるのかもしれません。
個別に税理士さんに相談したほうがいいと思います。

本投稿は、2020年02月01日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,346
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,364