遺留分減殺に伴う調整金は 税務申告時に不動産取得費用に計上できますか?
不動産売却後の確定申告において、譲渡所得の内訳書に記載する不動産の取得費として取得時の調停結果に基づき支払われた「遺留分減殺に伴う調整金」は計上できますか? 税務署にざっくり聞いたところ、「認められる場合もありますし・・・」という返答でした。では認められる場合のポイントは何でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
相続税の更正で返してもらうという記事もあるみたいです。
不動産の取得費用になるのかもしれません。
個別に税理士さんに相談したほうがいいと思います。
本投稿は、2020年02月01日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。