源泉徴収なしの支払いから、カメラマンなどにさらに支払う場合の税金
ある事務所から、70万円ほど支払いがありました(源泉徴収なしです)。しかし、そのうちの約45万円は、カメラマンやライターなど、外部に支払うお金で、手元に残るのは33万円ほどでした。支払い分に関しては源泉徴収などはしておりません。
この場合、私はこの70万円が収入になって、税金は10%取られてしまうのでしょうか?
それとも、手元に残る33万円から10%の税金になるのでしょうか?
それと、確定申告の記入時は、どのようにしたらいいのでしょうか?
1、収入70万、支出でそれぞれにはらった金額を入れる
2、1とは違う記入の仕方がある。
2の場合は、具体的に教えていただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
確定申告の記入時は1番の方法になります。
収入と支出をそれぞれ記入して、その差引である手元に残った33万円ほどに対して税金が計算されます。
ご相談者様の年間取引が収入70万円、支出約45万円だけであれば、手元に残った33万円から基礎控除と呼ばれる38万円を差し引くことで税金は0円になります。
他にも収入や支出があれば、それらも加味して確定申告します。その場合の税率はいくら手元に残ったかで変動します。
なお、カメラマンやライターなど、外部に対する支払い分に関する源泉徴収の取扱につきましてはご質問の対象外と解釈しております。
お役に立つことが出来れば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年02月01日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。