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相続した不動産を売却したときの譲渡所得税

昭和57年新築の木造二階建て住宅と土地を、約3年前に相続しました。土地建物とも100平米ほどの一般的な一戸建てです。この住宅は、被相続人が平成19年に個人から730万円で買った中古住宅です。当時の契約書があり、価格が確認できます。

昨年に家屋を解体して、更地の状態で土地を昨年売却しました。価格は500万円です。この場合、確定申告は不要と思いますが、正しいでしょうか?私には、別に雑所得があるので確定申告はするのですが、譲渡所得は何も記載せず、で良いのでしょうか?

木造住宅の減価償却年数は22年ですから、昭和57年新築の建物は、平成19年に被相続人が買ったとき既に22年以上経過しており、価値はゼロ。当時の730万円は土地の価格となり、昨年の土地の売価のほうが低い時点で、譲渡所得なしが確定、と思っています。あっていますか?

税理士の回答

 相談者様の記載のとおり、赤字なので譲渡所得について確定申告に記載をする必要はありません。
 仮に税務署から問い合わせがあっても、赤字だったので申告しなかったと回答すれば大丈夫です。

本投稿は、2020年02月01日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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