確定申告時の源泉徴収あり口座の記載について
確定申告時の記載について、源泉徴収ありの証券口座の所得を抜いて申告し、合計所得を下げることが可能か教えてください。
前提
証券口座としてA社、B社、C社ですべて源泉徴収ありの口座で取引しており、A社で+10万円、B社で-10万円、C社で+100万円の利益を得ている。雑所得で30万円を得ている。給与所得は850万円えており、配偶者在り
質問
①証券口座A、B、Cの金額を確定申告に記載せずに処理し、配偶者控除を得ることは可能でしょうか。
②C社の金額を確定申告に記載せずに処理し、配偶者控除を得ながら損益通算することは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
特定口座で「源泉徴収あり」の場合、売却益に対して課される所得税・住民税は金融機関が源泉徴収して納付するため、確定申告は不要です。なお、申告するかどうかは口座ごとに選択できます
よって、可能と言えます。

安島秀樹
① ② ともできると思います。
本投稿は、2020年02月01日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。